帰化申請

帰化申請に関するするQ&A

Q1 帰化申請は、どこで申請(受付)しますか?

 A1 帰化申請は、管轄法務局において申請します。

    管轄法務局とは、帰化申請者の住所地を管轄する帰化事務(国籍事務)を

    取り扱う法務局です。すべての法務局が国籍事務を扱っているわけではあ

    りませんのでご注意下さい。

    東京法務局

     〒102-8225

     東京都千代田区九段南1-1-15

     九段第2合同庁舎

    東京法務局府中支局

     〒183-0052

     東京都府中市新町2丁目44番地

    東京法務局八王子支局

     〒192-0364

     東京都八王子市南大沢2丁目27番地 フレスコ南大沢10・11階

    東京法務局西多摩支局

     〒197-0004

     東京都福生市南田園3丁目61番地3

Q2 帰化申請の「受付」とは何ですか?

 A2 明快な定義はありませんが、法務局の方は、申請を受理することを「受付」

    と言っています。したがって、「受付の予約」とは、「申請の予約」といっ

    た意味です。


Q3 複数県に居住する数人の家族は、同一の法務局に申請できますか?

 A3 できる場合があります。数人の親族が同時に申請するときには、管轄法務局

    を異にする場合であっても、申請者の利便申請の迅速な処理とを勘案して

    相当と認められるときには、受付してもらえます。

    この場合、親族の申請は、管轄法務局を経由して申請されたものとみなされ

    ます。


Q4 申請は、郵送で行うことができますか?

 A4 できません。かならずご本人が法務局に出向いて行います。

Q5 帰化申請の申請日当日に書類に不備があったらどうなりますか?

 A5 記載に不備があるときには、その場で補正することができます。

Q6 明らかに帰化申請の条件を充たしていなくても申請できますか?

 A5 できるものとされています。しかし、帰化の相談時に、申請時に帰化の

    条件を充たしていない方に対しては、帰化の条件を備えるときを待って、

    条件を備えた後に申請することが助言されます。その助言に反してまで

    帰化申請をしても、不許可になる可能性が高いでしょう。

Q7 帰化申請をすると、知人に外国人であることが知られますか?

 A7 かつてはこれがネックとなり、帰化申請を断念された特別永住者の方が

    多くいたと聞いています。最近は、かなり配慮されるようになっていま

    すが、それでも、帰化申請の受付時に、担当者から、「外国人であるこ

    とが他人に知られることがある」旨の説明を受けます。

Q8 帰化申請後に、引越しをする予定なのですが?

 Q8 帰化申請後に、帰化申請書類の記載内容に変更が生じた場合、または

    追加すべき事項が生じた場合には、速やかに受付した法務局に報告する

    必要があります。


Q9 帰化申請の受付後に、追加で書類を求められることはありますか?

 A9 わりと良くあります。相談時の担当者と、申請の担当者とで、必要と考える

    書類が異なる場合があります。当然、審査の過程で必要と判断された書類に

    ついては、提出する必要があります。

Q10 帰化申請が受付されるとどうなりますか?

 A10 帰化申請が受け付けられると、帰化許可申請書に、受付印が押印され、

     受付番号が記載されます。その後、帰化事件受付簿に記載され、さらに

     コンピュータシステムに登録されます。

Q11 複数の親族が同時に申請した場合は、どのように扱われますか?

 A11 ケースバイケースですが、帰化後に同じ戸籍に入る場合には、その方達は

     同一の受付番号が付されます。


Q12 調査が完了した帰化の申請は、その後どうなりますか?

 A12 調査が完了すると、霞ヶ関の法務省(本省)に進達がなされます。

     数人の親族が同時に帰化申請した場合には、原則として全員分が一件書類

     として扱われます。

Q13 帰化許可申請書類の進達は、誰から誰になされますか?

 A13 法務局(地方法務局)長から、法務省民事局長あてに進達されます。

Q14 帰化申請に強い行政書士事務所はどこですか?

 A14 東京神奈川埼玉千葉にお住まいの方は、迷わずアルファサポート

     行政書士事務所にご依頼下さい。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。