帰化申請

帰化申請と出産(帰化申請ブログ抜粋記事)

こんにちは。

東京の帰化申請を専門とする行政書士の佐久間です。


今日は、帰化申請と出産のタイミングについてお話します。


時折、奥様やご自身の出産を控えて、帰化申請をしたいとのご相談を

頂きます。

この場合は、ご自身はもちろんの事、お子様を純粋な日本人として生

んであげたいとのご両親のご希望があります。


1.日本人妻と外国人夫のケース


出産間近の日本人妻との間に子供が生まれるので、その前に夫である

自分も帰化したいとのご依頼を受けることがあります。


このケースの場合には、外国人である旦那さまが日本国籍を取得しな

くても、お子様を出産した奥様が日本人であれば、子供は日本国籍を

取得しますので、単に法的な側面では、お子さんの国籍との関係で夫

が急いで帰化する必要はありません。

しかし、クライアントの旦那様は在日韓国人の方で、ご自身が子供の

頃に韓国籍であることで随分嫌なご経験をされたとのことで、自分の

子どもは、韓国人と日本人のハーフとしてではなく、純粋な日本人と

して生んであげたいとのご希望がありました。

このような場合は、お子さんの出生前に帰化を完了すべく努力するこ

とになります。

同様のご依頼・ご相談は、過去に幾つかお受けしておりますので、現

在ではそのようなご希望はニーズとしてかなりあるとの認識です。


2.外国人夫婦の場合


日本は米国などと異なり生地主義の国(自国の領域内で生まれた子ど

もには、自国の国籍を付与する国)ではありませんので、外国人夫婦

の間に日本で生まれたお子様に、日本国籍が付与されることはありま

せん。この場合に、例えばお子様の出生前に奥様が帰化して日本人と

なれば、お子様は日本人の母の子として、日本国籍を取得することと

なります。


ご自身のケースについてご相談・ご依頼をお考えの方は、是非、一度

弊事務所までお越し下さい。


■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。