帰化申請と生活保護(帰化ブログ抜粋記事)
帰化申請を専門とする東京の行政書士の佐久間です。
今日は、帰化申請と生活保護についてお話します。
時折、生活保護を受けていらっしゃる方から、帰化申請できますか?
とのご相談を受けることがあります。在日韓国人の方である場合もあ
れば、それほど長期に日本に滞在しているわけではない方のこともあ
ります。
日本生まれの外国人の方の場合は、日本人と同様に、様々な理由によ
って生活保護を受ける状況に追い込まれてしまった状況があるものと
考えられ、ご相談をお伺いしていると、何とかしてあげられないもの
かと考え込むケースもありますが、原則として、この場合は、帰化申
請することができません。
国籍法第5条第1項4号には、帰化の条件としていわゆる「生計要件
(生計を営むことができること)」というものが定められています。
一方、生活保護は、資産、能力その他あらゆるものを活用してもなお、
最低限の生活を維持することができない場合に支給されます(生活保
護法第4条第1項)。
すなわち、生活保護を受給しているという事実は、生計要件という帰
化の条件を充たしていないことを端的に証明しているようなものなの
で、帰化申請は大変困難になるでしょう。
ご自身のケースについてご相談・ご依頼をお考えの方は、是非、一度
弊事務所までお越し下さい。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。