帰化申請書類:帰化許可申請書
帰化許可申請書の概要
1.申請年月日欄は空欄のままにしておきます。受理の際に、記載します。
2.同時に複数人が申請する場合でも、帰化申請人ごとに作成します。
3.行政書士による代理作成が認められています。
正面上半身(顔)写真の貼付
帰化許可申請所に貼付する写真は、カラー・白黒どちらも可能です。申請日より
前6ヶ月以内に撮影した、5センチ×5センチの単身、無帽、正面上半身、鮮明
に写っているものを、正本、副本の両方に貼付します。正本に写真を貼って、そ
れをコピーして副本を作成することはできません。
帰化をする人が15歳未満の時は、父母や、法定代理人と一緒に写った写真を貼
付します。
出生地欄の記載
帰化許可申請書に記載する「出生地」とは、自分が生まれた生家や、病院の所在
地のことです。出生証明書に記載されている自分の出所地を、原則として番地ま
で記載します。
ただし、特にご年配の方等は、出生した病院の所在地が不明のことがあります。
番地が不明な場合は、「以下不詳」として省略することが可能です。
住所欄の記載
帰化許可申請書に記載する住所は、「5-5-2」などと省略せずに、「五丁目
5番2号」など、住民票と同じ表記にしてください。アパート名、マンション名、
部屋番号まで記載します。居所がある場合には、住所と同じ要領で記載します。
氏名欄の記載
帰化許可申請書に記載する氏名は、氏、名の順序で、漢字またはカタカナで記載し、
ふりがなを平仮名で記載します。中国の簡体字は日本の漢字に引きなおして記載し
ます。
通称名の記載
帰化許可申請書には、これまで使用した通称名をすべて記載します。
生年月日の記載
帰化許可申請書に記載する生年月日は、西暦ではなく、日本の年号を使用して記載
します。過去に生年月日を訂正したことがある場合は、訂正前の生年月日も、カッ
コ書きで記載します。
父母の本籍又は国籍の記載
帰化許可申請書の「父母の本籍又は国籍」欄には、通常は国籍のみを記載すれば良
いですが、父母が日本人の場合には、国籍として「日本」を書くだけでは足りず、
本籍を地番まで書く必要があります。
帰化後の本籍
帰化許可申請書に記載する「帰化後の本籍」は、土地の地番あるいは住居表示を使
用して下さい。実在しない町名や地番等は使用できません。
帰化後の氏名
帰化後の氏名は、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字、
ひらがな、カタカナを使用して下さい。
外国人同士の夫婦や日本人の配偶者が帰化申請する場合は、帰化後の氏いについて、
夫または妻のいずれの氏によるかをカッコ書きで記載します。
帰化申請者の署名
帰化許可申請書の署名欄は、申請時(=受付時)に自筆しますので空欄のままにし
ます。
申請者が15歳以上の場合には申請人本人が、15歳未満の場合には法定代理人が
署名します。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。