帰化申請

帰化申請書類:身分関係に関する証明書

身分関係を証する書面は、国籍や家族構成などにより異なります。

本国の戸籍・除籍謄本

韓国・朝鮮人、中国人、台湾人の方は、出生地、父母の婚姻時から現在までの

兄弟姉妹を含む身分事項が分かる母国の家族関係記録事項証明書、戸籍・除籍

謄本が必要です。


離婚歴がある方は、離婚事項の記載のある婚姻関係証明書または戸籍・除籍謄

本の提出が必要です。

日本の戸籍・除籍謄本

以下の場合には、日本人または過去に日本人であった人の戸籍謄本が必要です。


1 帰化申請者の配偶者・元配偶者、内縁の夫・妻が日本人であるとき

2 帰化申請者の実子または養子が日本国民であるとき

3 帰化申請者の婚約者が日本人であるとき

4 帰化申請者の実父母または養父母が日本国民であるとき

5 帰化申請者が、過去に日本人だった人の子であるとき

6 帰化申請者が、以前日本人であり、日本国籍を失った人であるとき

7 帰化申請者の親・兄弟姉妹・子の中で日本国籍を取得したものがいるとき

各種の記載事項証明書

在日の方など、帰化申請者が日本で出生し、婚姻、離婚、養子縁組等をしている

とき、及び帰化申請者の父母・配偶者などが日本において婚姻、離婚、死亡して

いるときは、次の書類が必要です。

ただし、1~7が記載されている戸籍謄本を提出する場合は、原則として不要で

す。

1 出生届の記載事項証明書

2 死亡届の記載事項証明書

3 婚姻届の記載事項証明書

4 離婚届の記載事項証明書

5 親権者変更届等の記載事項証明書

6 養子縁組届の記載事項証明書

7 認知届の記載事項証明書

8 就籍の審判書

本国の出生・婚姻・離婚・親族関係その他の証明書

離婚や親権について裁判をしている場合は、審判書または判決書の謄本が必要で

す。また、これらは確定証明書付きでなければなりません。


■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。