帰化申請と出産(帰化申請ブログ抜粋記事)
こんにちは。
東京の帰化申請を専門とする行政書士の佐久間です。
今日は、帰化申請と出産のタイミングについてお話します。
時折、奥様やご自身の出産を控えて、帰化申請をしたいとのご相談を
頂きます。
この場合は、ご自身はもちろんの事、お子様を純粋な日本人として生
んであげたいとのご両親のご希望があります。
1.日本人妻と外国人夫のケース
出産間近の日本人妻との間に子供が生まれるので、その前に夫である
自分も帰化したいとのご依頼を受けることがあります。
このケースの場合には、外国人である旦那さまが日本国籍を取得しな
くても、お子様を出産した奥様が日本人であれば、子供は日本国籍を
取得しますので、単に法的な側面では、お子さんの国籍との関係で夫
が急いで帰化する必要はありません。
しかし、クライアントの旦那様は在日韓国人の方で、ご自身が子供の
頃に韓国籍であることで随分嫌なご経験をされたとのことで、自分の
子どもは、韓国人と日本人のハーフとしてではなく、純粋な日本人と
して生んであげたいとのご希望がありました。
このような場合は、お子さんの出生前に帰化を完了すべく努力するこ
とになります。
同様のご依頼・ご相談は、過去に幾つかお受けしておりますので、現
在ではそのようなご希望はニーズとしてかなりあるとの認識です。
2.外国人夫婦の場合
日本は米国などと異なり生地主義の国(自国の領域内で生まれた子ど
もには、自国の国籍を付与する国)ではありませんので、外国人夫婦
の間に日本で生まれたお子様に、日本国籍が付与されることはありま
せん。この場合に、例えばお子様の出生前に奥様が帰化して日本人と
なれば、お子様は日本人の母の子として、日本国籍を取得することと
なります。
ご自身のケースについてご相談・ご依頼をお考えの方は、是非、一度
弊事務所までお越し下さい。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。