帰化申請と失業(帰化ブログ抜粋記事)
帰化申請を専門とする東京の行政書士の佐久間です。
今日は、帰化申請と失業についてお話します。
失業されている方から、失業中ですが帰化申請できますか?との
ご相談を受けることがあります。
これは、このご質問だけでは答えの出せない問題です。
まず、ご自身が失業中だったとしても、配偶者の方にちゃんと
収入があれば何等問題はありません。帰化申請で必要なのは、
生計を一にする世帯として生計が成り立っていることだからです。
また、失業中であったとしても、一定の資産をお持ちであったり、
不動産収入があったりする場合で、「生計を営むことができ」
ているのであれば問題ありません。
逆に、独身の方で失業中で、失業手当を受給しており、資産も
ないような場合には、新たに職を得てから帰化申請をすることに
なるでしょう。
ただし、生計要件が要求されない例外に該当される方もいらっし
ゃいますので、早合点は禁物です。生計要件が要求されない方の
場合には、もちろん失業中でも帰化申請をすることができます。
弊事務所のお客様の中にも、元日本人であったお客様で、生計要
件を満たさないけれども帰化できた事例もあります。
ちなみに、「素行の善良性」という条件は、例外のない絶対条件
です。この元日本人であったお客様も、生計要件は免除されまし
たが、素行の善良性については、他の方と同様に厳しく審査され
ておりました。
ご自身のケースについてご相談・ご依頼をお考えの方は、是非
一度、弊事務所までお越し下さい。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。