帰化申請と自己破産(帰化ブログ抜粋記事)
帰化申請と自己破産(帰化ブログ抜粋記事)
帰化申請を専門とする東京の行政書士の佐久間です。
今日は、帰化申請と自己破産についてお話します。
私は昔司法書士事務所に勤めていた際、自己破産の手続きのお手伝いを
数多く経験しておりますので、自己破産を選択される方々の悩みはよく
理解しているつもりです。
自己破産とは、自分の収入や財産で債務を支払うことができなくなった
場合に、自己の財産をすべてお金に代えて、それを債権者に債権額に応
じて分配・清算することで、生活を立て直すことを言います。
この場合、帰化申請との絡みで言えば、「生計要件」をまず検討すべき
です。自己破産をしたということは、その時点では、自己の収入・財産
から見て過大な債務を背負っていたことになるわけですが、帰化申請時
点できちんと生計が成り立っているのであれば、問題はないでしょう。
一方で、その自己の財産・収入以上の債務を背負ってしまった理由は、
ある程度問われることになります。自己破産をしたからといって「素行
が善良でない」とは言えませんが、債権者に対して当初の契約どおりの
債務の履行をしなかったことは事実だからです。
ご自身のケースについてご相談・ご依頼をお考えの方は、是非一度、弊
事務所までお越し下さい。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。