帰化申請と結婚(帰化ブログ抜粋記事)
帰化申請を専門とする東京の行政書士の佐久間です。
今日は、帰化申請と結婚のタイミングについてお話します。
これまでは特に大きな必要性を感じていなかった方が、ご結婚やご出産を
契機に帰化のご決断をされることは、弊社のお客さまにもよくあります。
日本人とご結婚をされる在日の方などは、お相手のご家族から日本国籍に
帰化することを結婚の条件に出される場合もあるようです。
1.結婚後の帰化が有利な点
お客さまからよく頂くご質問です。これはケースバイケースと言えるでし
ょう。例えば、外国人の方のみの収入に難があって帰化の条件のひとつで
ある「生計要件」をクリアできそうも無い場合、お相手の方の収入がしっ
かりしていれば、「生計要件」は世帯単位で判断されますので、結婚後の
方が有利になる場合があります。
また、お相手の方が日本人であれば、日本人と結婚をしたので死ぬまで日
本で生きていく決意をした、というのは動機の点でも説得力のある帰化申
請となりえます。
2.帰化後の結婚が有利な点
日本人と外国人の方が結婚する場合、外国人の方が予め帰化申請をしてお
けば、そのご結婚は、日本人同士のご結婚ということになります。
ご承知のように、日本人同士の結婚手続きは他国と比較してもとても簡単
な部類に属しますので、この点のメリットがあります。
ご結婚後に帰化する場合には、当然、日本人と外国人との結婚になります
ので、国際結婚の手続きが必要になります。国によっては、結婚に国家の
許可がいる国さえありますので、国際結婚の手続きが複雑になる場合には、
あらかじめ帰化してしまうというのもひとつの方法でしょう。
ご自分のケースではどうなのかな?と思われたら、一度、事務所までご相
談にお越し下さい。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。