帰化申請書類:住民票の写し
以前は、外国人登録原票記載事項証明書を提出していましたが、平成24年7月
の法改正以降、外国人の方でも日本人と同じように「住民票の写し」を市区町村
役場で取得できるようになりました。
法改正以後に引越しをされている場合には、以前に住んでいた市区町村役場で、
「住民票の除票」を取得します。
最近引越しをしたが転出届、転入届をしていない場合には、それを行い、現在の
住所に住民票を移動する必要があります。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。